休業損害の計算方法
■給与所得者
休業損害の額は、休業損害算定の基礎となる一日当たりの収入(原則として事故前3か月の収入)に休業期間を乗じて計算されます。
給与所得者の場合は「休業損害証明書」を雇用主に書いてもらい、現実の収入喪失額を証明する必要があります。欠勤のために支給されなかった給与、特別手当や賞与が損害となります。
賠償の対象となる休業期間は現実に休業した期間ですが、就労が可能な状態であったにもかかわらず、休業していた場合は認められないこともあります。
休業損害算定の基礎となる一日当たりの収入は「休業損害証明書」の記載にも「事故前3か月間に支給した月例給与」とあるように、保険実務では事故前3か月の収入が基準となります。ただ、生命保険会社の外交員のように、歩合制などで収入の変動が大きい場合は、年間給与を基準とする場合もあります。収入額は税込金額が基準となります。
賞与についても減額が証明できれば損害として認められます。
事故が原因で解雇されたり、退職を余儀なくされた場合は、無職となった以降も現実に稼働困難な期間は休業期間として認められます。
なお、会社役員については、労務対価部分については休業損害として認められますが、企業経営者として受領する利益の配当部分については認められません。
■家事従業者
家事従業者とはいわゆる主婦(主夫)のことです。
基礎収入額については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金と使って算定します。
パートタイマーとしての収入がある場合(いわゆる専業主婦でない場合)でも実収入部分については、平均賃金額には加算しないのが通常です。
事業所得者
基礎収入額は、原則として事故前年の確定申告所得額を基準とします。ただし、年度によって収入にばらつきがある場合は、事故前の数年分の平均額で算出する場合もあります。確定申告額を上回る収入があった場合は、現実の収入額を何らかの方法で立証する必要があります。
事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる固定経費(公租公課、水光熱費、損害保険料、減価償却費、地代家賃、従業員給与など)は損害として認められます。