①電話・メールによる法律相談のご予約

最初に電話・メールにより法律相談の日時をご予約下さい。交通事故事件につきましては、被害者救済の観点からできる限り早めにご予約を入れさせて頂いております。

交通事故相談は初回相談料は全額無料となっております。

②面談による法律相談

弁護士が当事務所において、被害者と面談し、事案の内容を聞き取ります。なお、体調不良等により、当事務所までお越し頂くことが困難な場合は弁護士が出張して法律相談を実施致します。 

最初に事故が発生した日時、場所、各当事者が加入している自賠責及び任意保険会社、事故の態様、治療の経過、後遺障害の有無などについてお聞きします。

法律相談の際、以下のような書類(コピーでも結構です)をお持ちであれば、ご持参下さい。
交通事故証明書、事故発生状況報告書、事故現場の写真、見取り図、診断書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票、診療報酬明細書、治療費、交通費の領収書等
※交通事故証明書は、自動車安全運転センターの最寄り事務所に郵送等で請求します。申請書類は、センター事務所、警察署、交番などで手に入ります。

治療の状況・経過、後遺障害の有無については、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票などから確認します。これらの書類は、弁護士に依頼された後は、弁護士が必要に応じて、医療機関や相手方任意保険会社から取り寄せます。

弁護士が、担当医師と直接面談し、受傷の内容、程度、治療の経過、後遺障害の現状などを確認します。後遺障害等級認定に対して異議を申し立てる場合は、医師に対して、意見書の作成を依頼することもあります。

③委任契約の締結

今後の方針、処理方法、事件の見通しについてご説明致します。

事件処理の方法としては、示談交渉、調停、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟が考えられます。事案に応じてより適切な手段を選択することになります

通常は相手方任意保険会社との示談交渉からスタートすることになります。

次に、弁護士が、依頼者に対して、委任を受ける事項及びその範囲、着手金、報酬金や実費についてご説明致します。 

以上の内容をご理解頂いた上で、委任契約書を作成致します。

保険会社と示談交渉を開始するにあたっては、治療がすべて終了し、損害額が確定していることが必要となります。ただ、治療の打ち切りや休業損害の支払いなどが問題となっているケースでは、治療中でも受任させて頂くことは可能ですので、ご相談下さい。途中からの受任の場合、保険会社との対応を弁護士が行いますが、示談交渉自体の開始は治療終了後になります。

④示談交渉の開始

弁護士が受任した時点で、後遺障害等級認定がなされており、認定に対して不服がなく、かつ加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社と示談交渉を即時に開始することになります。後遺障害がない場合も同様です。

後遺障害の等級認定をまったく受けたことがない場合は、任意保険会社を通じて損害保険料率算出機構に対して事前認定を請求するか、もしくは、任意保険会社を通さず、被害者請求することも可能です。原則的には被害者請求で行います。

示談交渉の結果、示談交渉がまとまれば、示談書もしくは任意保険会社作成の免責証書にサインし、示談金を受け取って事件は終了します。

⑤示談が不成立の場合

交渉が不成立となった場合、次の手続きとしては、調停・ADR・訴訟提起が考えられます。

調停については、弁護士が被害者を代理して行うメリットがあまりないため、弁護士代理ではほとんど利用されていないのが実情です。

事実関係について当事者間で対立が激しい場合や複雑な争点が複数あるような場合は、ADRなどによる解決が難しく、加害者(もしくは使用者などの賠償義務者)に対して損害賠償請求訴訟を提起することになります。ただ、交通事故訴訟においては、訴訟提起後も判決によらずに、和解によって解決することも多くありますので、比較的迅速な解決が期待できます。

⑥賠償金の受取・報酬金の精算

示談、和解または判決内容に応じた示談金を受け取った時点で事件としては解決となります。
原則として弁護士が相手方保険会社から預かり金口座宛に賠償金の振込を受け、報酬金、実費を精算した上で、依頼者にお返しします。任意保険会社との示談交渉で解決した場合は、示談契約書作成から賠償金の入金までの期間は通常は1週間程度、長くても2週間程度となっています。
賠償金の返還、お預かりしていた書類等を依頼者に返却してすべての事件処理が終了します。