ひき逃げや加害者不明の場合

加害車両に自賠責保険が掛けられていなかったような場合もしくは、ひき逃げなどで加害者が誰だかわからない場合は、政府保障事業によって、被害の救済をうけることができます(自賠法71条以下に規定があります。)

まず、通常の交通事故と同じですが、ひき逃げなどにあった場合、直ぐに警察に届け出て下さい。警察に届け出ていないと、交通事故証明書が発行されず、人身事故にあった事実の証明が難しくなります。

保障内容については、政府保障事業では、自賠責保険相当の支払いしか受けられませんので、後遺障害がない傷害の場合であれば120万円しか支払われません。死亡事故であれば、3000万円となっています。自賠責保険と比べて支払いまでの期間が長く、平均処理期間としてはひき逃げ事故の場合で約3か月、無保険事故の場合で約7か月前後となっています。
 また、親族間で加害者、被害者となる事故についても原則として支払われないことになっています。

請求方法については、最寄りの損害保険会社か責任共済の窓口(どこでも大丈夫です)で政府保障事業の請求することができます。窓口で請求書類をもらい、請求書類に記入し必要書類を添付して請求することになります。

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