交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが交付する、交通事故の事実を証明する書類です。

自賠責保険の被害者請求をするときなど、保険金を請求するうえで、交通事故証明書が必要になります。なお、交通事故時に警察への届出をしていない場合は当然ですが、事故証明書は発行されません。

この交通事故証明書の交付を受けるのに必要な申請書は、全国どこの警察署・交番においてありますので、その用紙に必要事項を記載し、交付手数料540円を添えて郵便局の窓口から送れば、1週間前後で自宅宛に郵送されてきます。

とりあえず1通取得しておけば、足りるでしょう。保険会社が先に取得している場合は、保険会社に依頼すればコピーをもらえることもあります。

なお、この事故証明書は、単に交通事故の発生日時・場所・当事者(加害者・被害者)の住所・氏名・自賠責保険の有無や証明書番号などを証明するものです。簡単な事故類型も記載してありますが、事故を特定するためのものですので、過失割合でもめた場合に当該記載が役に立つことはまずありません。よって過失割合などが証明されるものではありません。

弁護士に法律相談する際にも事故証明書があると事故の場所や事故の時間の特定が容易になるなど、初回相談がスムーズに進みますので、相談に先立って取得しておいたほうがよいでしょう。なお、540円は文書料として、加害者に対して賠償請求することができます。

交付期間が限られており、人身事故については、事故発生から5年間、物損事故については、事故発生から3年間を経過すると交付されなくなりますので、治療期間が長引く場合などは早めに取得しておくべきです。

また、自賠責保険の請求には事故証明書上、人身事故の証明が必要となっています。事故時は平気で後から痛みで出てきて病院に行ったような場合など、人身事故での届けをしていないときは、病院の診断書を警察署に提出をして、人身事故に切り替えておく必要があります。